遺産相続の問題で兄弟がもめている場合は

遺産相続の際に兄弟でもめてしまい、その後絶縁状態になってしまうケースがよくあります。

最近はトラブルを回避するために遺言書を作成しておく人が増えていますが、その内容が元で兄弟仲が険悪になってしまうこともあります。

たとえば、2人兄弟の長男に全財産を相続させるという内容の遺言書が残されていた場合、1円ももらえない次男が不公平だと感じるのはある意味で当然のことです。

そういった不公平な内容の遺言書でも法的には有効ですから、長男は全財産を相続することができます。

ですが、次男には法定遺留分がありますので、遺留分減殺請求を行えば相続財産の一部を自分のものにすることができます。

ただし、請求権の行使には期限があるため、弁護士のサポートを受けるのが望ましいです。

第一東京弁護士会の山田公之弁護士は、遺産相続問題の対応をとても得意にしています

複雑な請求手続きも本人に代わって全てやってくれますので、頼りにすることができます。

この山田公之弁護士は弁護士法人しんらい法律事務所に在籍していますので、まずは相談予約を入れてみることをおすすめします。

ちなみに、相談料は30分5000円になっています。

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